【重要】緊急事態宣言延長に伴う施設利用について(2021.2.12更新)
2021年2月6日
大阪府を対象とした緊急事態宣言に伴い、発出期間中の施設利用を次のようにいたします。
<適用期間> 令和3年(2021年)1月14日(木)~3月7日(日)
◆1月11日(月祝)までに使用申込を行ったもの
[利用時間・利用料金]
・20時以降の利用自粛の協力を要請いたします。
・やむを得ず20時以降も利用される場合は、その利用を妨げるものではありません。
・協力要請に応じていただき、20時以降の施設の利用をキャンセルされる場合は、当該既納の利用料金を全額返金いたします。
・区分貸しの施設において利用時間を20時までに短縮していただいた場合は、別途設定した利用料金となりますので、既納の利用料金から差額を返金させていただきます。
[定員]
・令和2年(2020年)12月1日時点での定員数の利用を認めます。
・ただしこれ以降、定員の50%を超過するチケット等の新規販売(無料の公演は新規勧誘)は停止してください。
◆1月13日(水)以降に使用申込を行うもの
[使用時間・使用料金]
・すべての施設において、20時以降の利用は承認いたしません。
・区分貸しの施設において利用時間を20時までに短縮して申込む場合は、別途設定した利用料金となります。 (お問合せください)
◆2月8日(月)から3月7日(日)までの使用に関して2月3日(水)までに使用申込を行ったものについて
[利用時間・利用料金]
・20時以降の利用自粛の協力を要請いたします。
・やむを得ず20時以降も利用される場合は、その利用を妨げるものではありません。
・協力要請に応じていただき、20時以降の施設の利用をキャンセルされる場合は、当該既納の利用料金を全額返金いたします。
・区分貸しの施設において利用時間を20時までに短縮していただいた場合は、別途設定した利用料金となりますので、既納の利用料金から差額を返金させていただきます。
[定員]
・3月7日までは、定員の50%以内での利用をお願いいたします。
今回の自粛要請は20時以降の利用に限らせていただき、20時以降を含まない区分・時間のみを利用者の判断で自粛、キャンセルされる場合は通常のキャンセル規定に則った返金となります。何卒ご了承ください。
なお、令和2年(2020年)3月31日までに使用申込を行った、令和3年(2021年)3月31日までの利用分について、新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、当初想定していた利用ができないことを理由にキャンセルされる場合は、既納の利用料金を全額返金いたします。
◆施設利用にあたって
緊急事態宣言下という状況を踏まえ、施設の利用にあたっては今一度感染予防を徹底していただきますよう、皆様のご協力をお願いいたします。
➡当館の新型コロナウイルス感染症対策についてはこちらまた、感染状況によっては上記期間内であってもさらに制限が強化される場合や適用期間が延長となる場合もございます。その際は、国および自治体の決定に準じて運営させていただきますので、皆様のご理解、ご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。